改正民法、明日公布へ

改正債権法が成立した。3年ほどの周知期間をおいて施行とのことだが、3年後と言えば2020年だ。少なくとも、2021年の試験から確実に改正法になる、とみておくべきでしょう(20年試験も施行時期によってはあり得なくはないです)。

実は、明日2日に、新法が公布されるようです(1週間後の9日だと私の誕生日だったんですが 笑)。

施行日は「公布の日から起算して3年以内の政令で定める日」ですので、平成32年6月2日午前0時までに施行することになります。2020年6月2日ということですね。政令自体はまだ未定なので、2020年の1月1日や4月1日が有力候補かなと言う程度でしょうか。

今から勉強をする人は、何としても現行法の元で本試験まで駆け抜けたいところ。最悪なのは、予備試験は現行法、本試験は新法と言う形で「またいで」しまうケースでしょうね。

合格スケジュールをどう設定するか、非常に大きな問題です。